労働者を常時10人以上雇用している会社には、就業規則を作成し、届け出ることが労働基準法で義務けられています。この常時10人以上は、正社員のみでなく、パートタイマーやアルバイトも含まれます。就業規則の作成・届出はお済みですか?
就業規則は作成しただけでOKというものではありません。
就業規則は単に法律で定められているか作成するけど、作成しただけで終わりというものではありません。
☑就業規則を何年も見直していない。
☑就業規則は書棚へしまっていて、誰も見ていない
☑労働者とトラブルになることが多い
このような会社には、是非とも就業規則の見直しを行っていただきたいと思います。まだまだ会社経営がスムーズになり、業績向上するチャンスが残っています。
就業規則を作成し、従業員に周知することで、会社のルールが明確化され、従業員が働きやすい環境づくりが行えます。また就業規則には記載しなければならないことなどが法律上定められていますが、その他は特に定められていません。
せっかく従業員に周知する必要があるのであれば、会社の方針や経営者の理念を盛り込んでいくことで社員教員にもつながります。
就業規則で、社員にはどのように行動してほしいか、どのように働いてほしいか、逆にこういったことはしてほしくないなど、経営者の思いを入れて作成することで、経営に活かせる就業規則が誕生します。
ということは、作成・届出義務のない10名未満の会社であっても就業規則を作成させることをおすすめします。
就業規則本則の他、作成をすることで会社のリスクを低減できるもの(例えば、情報管理規定など)や会社の運営によって必要となる協定書(計画年休に関する協定書など)などの作成を行います。主に作成させていただく規定・協定書等は次のようなものです。
◎賃金規定 |
◎退職金規程 |
◎育児・介護休業規定 |
◎有期契約社員(パートタイマー)規定 |
◎無期契約社員規定 |
◎限定正社員規定 |
◎1ヶ月・1年の変形労働時間制 協定書・協定届 |
◎フレックスタイム制労使協定(1ヶ月を超える場合は、協定届) |
◎その他各種労使協定および協定届 |
◎業務情報安全管理規定 |
社内規定は一例です。上記の他、SNS運用規定やマイカー通勤管理規定など、御社のご要望や状況に合わせて作成させていただきますので、お気軽にご相談ください。
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