会社を離職した際に、失業手当(基本手当)を受給される方が多いと思います。失業手当について、せっかくこれまで保険料を払ってきたのだから満額もらわないと損、という方もいらっしゃるかと思います。では、早く再就職した場合に支給される再就職手当はどうでしょうか?
再就職手当とは、退職後、早期の再就職を促すための制度です。退職前に雇用保険に加入していた場合、失業後は一定の期間で失業保険を受け取ることができます。しかし、人によっては「せっかく失業保険が支給されるのだから、満額受け取らないと損」と考える人もいますので、失業期間が長くなってしまうケースもあります。 このようなケースを防ぐために「再就職手当」を設け、失業保険(基本手当)を受給している期間中に「安定した職業への就職」が決まった場合に支給する制度です。
再就職手当を受給するための要件は次の8つを満たしておく必要があります。
支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額(上限あり)
支給算日数とは、所定給付日数ー就職前日までの支給日数 です。
【給付率】
所定給付日数 | 支給残日数 | |||
支給率60% | 支給率70% | |||
90日 | 30日以上 | 60日以上 | ||
120日 | 40日以上 | 80日以上 | ||
180日 | 60日以上 | 120日以上 | ||
360日 | 120日以上 | 24 |
基本手当日額とは
年齢 | 変更前 | 変更後 |
59歳以下 | 6,070円 | 6,105円(+35) |
60~64歳 | 4,914円 | 4,941円(+27) |
例えば60歳で退職し、所定給付日数が180日、支給残日数を150日残して就職、基本手当日額は4,941円に人だと・・・ 「支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額」 150日 × 70% × 4,941円 = 518,805円 となります。
再就職手当については、所得税非課税のため確定申告の必要もありません。
再就職手当金を受給するためには次の手続きが必要となります。
気持ち的に失業保険(基本手当)を全額もらいたい気持ちも分かりますが、早期に安定した職業への就職して、新しい勤め先で働きながら、再就職手当金を受け取る方が、金銭的にお得です。せっかくもらえるものですし、早く再就職した方が将来的にも良いのではないかと思います。