遺族の範囲
遺族厚生年金を受給できる遺族は、被保険者または被保険者であった者の死亡当時、その者によって生計をいじされていた配偶者、子、母、孫、祖父母になります。
優先順位
第1順位:配偶者、子(妻、夫、子の順で優先) |
妻が受ける場合は年齢要件はありません。子は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、また国年令別表に定める1級もしくは2級の障害の状態にある20歳未満の子で、婚姻をしていないこと。夫は55歳以上であること、ただし、支給は60歳からとなりますが、遺族基礎年金を受給できる夫は60歳未満でも支給されます。 |
第2順位:父母 |
55歳以上であること。ただし、支給は60際からとなります。 |
第3順位:孫 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫、または国年令別表に定める1級もしくは2級の障害の状態にある20歳未満の孫で、婚姻をしていないこと。 |
第4順位:祖父母 |
55歳以上であること。ただし、支給は60歳からとなります。 |
受給権の順位は、上記の記載順位のとおりです。しかし、配偶者と子は、同順位で遺族厚生年金を受給できますが、現実に年金を受けるのは、配偶者が優先し、その間は、子の遺族厚生年金は支給停止されます。