働き方改革に取り組むうえで人材の確保が費用な中小企業に助成されます。
時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コースのいずれか)の支給を受けた中小企業が利用できます。
働き方改革に取り組むうえで、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に支給されます。
認定された雇用管理改善計画に基づき、次のイ及びロを満たす日宇用があります。 【イ 新たに対象労働者を雇い入れること】 ①計画開始日から6か月以内に対象労働者を雇い入れること ②上記①の対象労働者を1年を超えて雇用すること ③計画開始日の前日と雇用管理改善計画期間の末日の翌日の雇用保険被保険者数を比較し、人員増となっていること 【ロ 雇用管理改善に取り組むこと】 ①雇用管理改善計画期間(1年間)中に認定された雇用管理改善に取り組むこと ②適正な雇用管理に努めること |
支給対象となる労働者は10名を上限とします。 ※1 短時間労働者とは週所定労働時間20時間以上30時間未満の労働者 ※2 雇用管理改善計画認定通知書に記載された認定金額を上限に支給 |
雇用管理改善計画の開始日から3年経過する日以降に申請し、生産性要件を満たす(伸び率が6%以上の場合のみ)とともに、離職率の目標を達成した場合に支給されます。