厚労省の人材系の助成金の申請の際、「生産性要件を満たしている場合は、次の助成率(助成額)になります」という、記載があります。
「生産性要件」を満たした場合、多くの助成金で、その助成額または助成率が大幅に割り増しされます。生産性向上に向けて取り組む会社を支援することを目的とした制度です。
背景には、少子高齢化による労働力人口の減少が挙げられます。少ない労働力人口でも経済成長を図っていくためには、労働者個々人の付加価値(生産性)を高める必要があります。
助成金の支給申請を行う直前の会計年度における「生産性」が、
①その3年度前に比べて6%以上伸びていること。または、
②その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること。
※②の場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていることが必要 ※算定対象期間に満たない会社は生産性要件の対象となりません ※生産性要件の算定対象になった期間中に、事業主都合による離職者を発生されていないことが必要 ※上記の取り扱いと異なる助成金もあります。 |
生産性とは、いわゆる「従業員一人当たりの付加価値」のことであり、ここでいう付加価値とは次の算式の分子の金額になります。
※人件費については、従業員の給与や退職金等を算定することとし、役員報酬等は含めません。 ※生産性要件を算定するための「生産性要件算定シート」が厚生労働省のホームページに掲載されています。 |
生産性要件算定シート、および各勘定科目の額の証拠書類(損益計算書、総勘定元帳等)
※連結決算を組んでいる会社については、連結前の個別決算書等の情報を採用します。 ※個人事業主の方は、確定申告書Bの青色申告決算書や収支内訳書等を採用します。 |