移住支援金(※)の受給者で東京圏から移住する方(新規学卒者を除く)を雇入れた会社が利用できます。(※)詳細は事務所のある地方公共団体にお問い合わせください。
採用計画期間内に、対象労働者を1人以上雇入れた会社の、採用活動に要した経費の額に応じて支給されます。
■助成の対象となる経費 (1)募集・採用パンフレット、自社ホームページ等の作成経費 (2)就職説明会等の実施経費(出展料、会場借料、採用担当者の 旅費・宿泊費(上限あり)、使用資料の作成・印刷・送料費用など) ※民間有料職業紹介事業の利用後、求人情報誌や求人サイトへの掲載料、求人検索支援サービス(コンサルティング)利用料は対象外。 ■助成の対象となる労働者 次の(1)~(4)のいずれにも該当する労働者 (1)東京圏からの移住者のうち、移住支援金の受給者であること (新規学卒者を除く) (2)地方公共団体が開設・運営するマッチングサイトに掲載された 求人編も応募者であること (3)雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇入れられる こと (4)継続して雇用する労働者(※)として雇い入れられること (※)対象労働者の年齢が原則として65歳以上に達するまで継続して雇用され、かつ、当該雇用期間が継続して1年以上ある労働者 |