中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用率を向上させる又は45歳以上の方を初めて採用する会社が利用できます。
下記1の対象労働者を雇い入れ、2,3のすべての措置をとることが必要です。
1 対象労働者 次の(1)~(5)のいずれにも該当する方 (1)申請する会社に、中途採用により雇い入れられた方 (2)雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れ られた方 (3)期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除く)として 雇い入れられた方 (4)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、 雇用関係、出向、派遣又は請負により申請する会社の事業所 において就労したことがない方 (5)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、申請 する会社との関係が資本的・経済的・組織的関連性からみて 独立性を認められない会社に雇用されていた方でないこと 2 中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出ること 3 中途採用計画期間中に、次の(1)又は(2)の中途採用の拡大を 図ること (1)中途採用計画期間より前の中途採用率が50%未満の事業所が、 中途採用計画期間中に対象労働者を2人以上雇い入れ、中途採用 率を中途採用計画期間前を比較して20ポイント以上向上させる こと (2)中途採用計画期間より前に45歳以上の方を中途採用したことが ない会社が、中途採用計画期間内に45歳以上の方を初めて採用 したこと |