育児休業終了後、復帰した場合に、従来の勤務時間ではなく、育児のために勤務時間を短縮し、これに伴い給与が下がった場合の標準報酬月額・社会保険料はどうなるでしょう。
育児・介護休業法の規定に基づく育児休業および同法23条2項または24条1項に規定する育児休業の制度に準ずる措置による休業を終了した健康保険の被保険者が、保険者に申出をしたとき、これらの育児休業等を終了した日の翌日が属する月以後3ヶ月間に受けた報酬の平均を基準として標準報酬月額を改定することになっています。
この場合、育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月のうち、少なくとも1ヶ月間は、賃金支払基礎日数が17日(特定適用事業所の短時間労働者は11日)以上あることが必要となります。
また、この標準報酬月額は、育児休業等を終了した日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(その翌月が7月から12月までの場合は、翌年の8月)まで有効となります。
例えば、
〈4月30日に育児休業が終了した場合、その翌日は5月1日〉となり、 ① 5月・6月・7月の報酬月額の平均を算出する ② ①の平均報酬月額から標準報酬月額を算出する ③ 育児休業等取得前の標準報酬月額と1等級でも差がある場合、 標準報酬月額を改定する ④ この場合の標準報酬月額は8月から適用されることになる。また、 この標準報酬月額は、随時改定がなければ、翌年8月まで有効となる |
したがって、育児休業等取得日の翌日の属する月から3ヶ月間の報酬の平均を算出し、従前の標準報酬月額の等級と差が出た場合には、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を年金事務所(または健康保険組合)に提出します。