2019年4月から労働時間等設定改善法において、勤務時間の終業時刻から次の始業時刻までに一定の休息時間を確保する、「勤務間インターバル制度」の導入が事業主の努力義務となりました。
労働時間等設定改善法で定める事業主等の責務に、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定(勤務間インターバル)を講ずるよう努めなければならないことが追加されました。
この勤務間インターバル制度とは、勤務時間の終業時刻から次の始業時刻までの間に一定時間の休息を確保しようとするものです。
制度を導入することにより、疲労回復に重要な睡眠時間の確保や健康的な生活ができるほか、ワークライフバランスの実現にも効果が期待されています。
○インターバル時間を何時間に設定するのか。
○インターバル時間が翌日の始業時間を過ぎた場合、その日の始業時間及び就業時間を繰り下げて1日の所定労働時間は維持して働くのか。またはその日の始業時間のみ繰り下げて終業時刻は変更せず、翌日の労働時間を短くするのか。
○始業時間の繰り下げをおこなって終業時刻を変更しない場合は、インターバル適用の翌日の勤務時間が短くなるため、その短い時間分の賃金を支給するのか、あるいは控除するのか。
勤務間インターバル制度を導入試用とする中小企業は、次の助成金制度が利用できます。
助成金の支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であり、次の①から③のいずれかに該当する事業場を有する中小企業事業主が支給対象となります。
①勤務間インターバル制度を導入していない事業場 |
②既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場 |
③既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバル制度を導入している事業場 |
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家(社会保険労務士・中小企業診断士など)によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更等
⑤人材確保に向けた取組み
⑥労務管理用ソフトウェア
⑦労務管理用機器
⑧デジタル式運行記録計
⑨テレワーク用通信機器
⑩労働能率の増進に資する設備・機器
※⑩に関するものとしては、現在行っている業務が設備の導入・機器を更新することによって、効率があがり、従業員の残業時間抑制につながるような設備・機器をイメージすると良いと思います。
支給対象となる取組の実施に要した経費の一部が支給されます。
本助成金の交付申請の締め切りは、2019年11月15日(金)必着となります。
交付申請に当たり、導入しようとする設備などについての見積書が必要となります。また、見積書に関しては、原則、複数社の相見積もりが必要となりますので、助成金を検討される方はお早めにご相談ください。