平成26年に労働安全衛生法が改正され、ストレスチェックの実施が事業者(会社)義務付けられました(50人未満の事業場ついては当分の間、努力義務)。
労働安全衛生は、事業者に対して様々な義務を課しています。労働安全衛生でいう事業者とは、事業主とほぼ同じ意味ですが、事業を行い労働者を使用する者のことです。法人企業の場合だと、法人そのもの(代表者ではありません)、個人企業の場合は事業経営主のことを指します。
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるかを調べる検査です。
労働安全衛生法が改正され、労働者が50人以上いる事業場では、平成27年12月から、毎年1回、この検査をすべての労働者(※)に対して実施することが義務付けられました(安衛法66条の10)
※労働契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。
労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように退所したり、ストレスが高い状態の場合は、医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、いわゆる「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するために実施されます。
導入準備として、まず会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」旨の方針を示します。
次に、会社の衛生委員会で、ストレスチェック制度の実施方法などを話し合います。
話し合う必要がある主な事項は、
①ストレスチェックは誰に実施させるのか(内部なのか、外部健診機関等)
②ストレスチェックはいつ実施するのか
③どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか
④どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか
⑤面接指導の申し出は誰にすればよいのか
⑥面接指導はどの医師に依頼して実施するのか
⑦集団分析はどんな方法で行うのか
⑧ストレスチェックの結果は、誰が、どこに保存するのか
この話し合ったことを明文化します。そして、すべての労働者にその内容を知らせます。
次の実施体制を決めていきます(※一人でいくつかの役割を兼ねることもできます)。
〇制度全体の担当者:その事業場において、ストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況を把握・管理する者
〇ストレスチェック実施者:ストレスチェックを実施する者。医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要があります。外部委託も可能です。
〇ストレスチェックの実施事務従事者:実施者の補助をする者。質問票の回収、データ入力、結果送付など、個人情報を取り扱う業務を担当します。外部委託も可能です。
〇面接指導を担当する医師
質問票を対象労働者に配布し、記入してもらいます。
記入が終わった質問票は、医師などが実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が回収します。
※第三者や人事権を持つ職員が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧してはいけません。
回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレスで医師の面接指導が必要な者を選びます。
結果(ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か)は、実施者から直接労働者本人に通知されます。
※結果は企業には返ってきません。結果を入手するためには、結果の通知後、本人の同意が必要です。
結果は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が保存します。
※結果を企業内の鍵のかかるキャビネットやサーバー内に保管することもできますが、第三者に閲覧させないよう、実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が鍵やパスワードの管理をする必要があります。
〇ストレスチェック結果で、「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出があった場合には、医師に依頼して面接指導を実施します。
※労働者からの申出は結果通知から1か月以内に行う必要があります。
※面接指導は申出があってから1か月以内に行う必要があります。
〇面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聴き、それを踏まえて、労働時間の短縮など必要な措置を実施します。
※医師からの意見聴取は、面接指導後1か月以内に行う必要があります。
〇面接指導の結果は、事業場で5年間保存します。
〇ストレスチェックの実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析してもらい、その結果を提供してもらいます。
※集団ごとに、質問票の項目ごとの平均値などを求めて、比較するなどの方法で、どの集団が、どういったストレスの状況なのかを調べます。
※集団規模が10人未満の場合は、個人特定されるおそれがあるので、全員の同意がない限り、結果の提供を受けてはいけません。
ストレスチェック制度は、労働者の個人情報が適切に保護され、不正な目的で利用されないようにすることで、労働者も安心して受け、適切な対応や改善につなげられる仕組みです。
このことを頭に置き、情報の取扱いについては、留意するとともに、不利益な取扱いをしてはいけません。
〇事業者がストレスチェック制度に関する労働者の秘密を不正に入手するようなことがあってはいけません。
〇ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者(実施者とその補助をする実施事務従事者)には、法律で守秘義務が課され、違反した場合、刑罰の対象となります。
〇事業者に提供されたストレスチェック結果や面接指導結果などの個人情報は、適切に管理し、社内で共有する場合にも、必要最小限の範囲にとどめます。
〇事業者が以下①、②の行為を行うことは禁止されています。
①次のことを理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うこと
・医師による面接指導を受けたい旨の申出を行うこと
・ストレスチェックを受けないこと
・ストレスチェック結果を事業者への提供に同意しないこと
・医師による面接指導の申出を行わないこと
②面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、(労働契約不更新)、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うこと