厚生労働省は10月を「年次有給休暇取得促進期間」として広報活動を行っています。
年休については、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議で策定された「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、2020年(令和2年)までに、その取得率を70%とすることが目標として掲げられています。しかし、2017年(平成29年)に51.1%と18年ぶりに5割を超えたものの、依然として政府が目標とする70%とは大きな乖離があります。
このような中、労働基準法が改正され、今年4月から、使用者は、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました。年休の計画的付与制度を導入することは、年休の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要になります。
●付与日の直前1年間(最初の付与は直前の6ヶ月)の出勤率が8割以上の従業員が対象です。
●採用から6ヶ月を経過した日に10日の有給休暇を与えなければなりません。
●その後、1年を経過するごとに、勤続年数に応じた日数を与えなければなりません。
週所定労働時間が30時間以上または週所定労働日数が5日以上の従業員はパート・アルバイト従業員であっても、上記基本の表に示す日数の有給休暇を与えなければなりません。
また、週所定労働時間が30時間未満で、なおかつ週所定労働日数が4日以下の従業員については、所定労働日数に応じて次の表の日数を与えなければなりません。
そのため、たとえ1日の労働時間が短く、4時間程度であっても、週5日の勤務であれば、通常通り、半年で10日の有給休暇を与えなければなりません。
有給休暇は与えた日から2年間で時効となります。与えた日から1年間で使い切れなかった有給休暇は翌年に繰り越し、新たに与えられた休暇日数に加算しますが、さらに1年間使わなかったときは時効により消滅します。
有給休暇は「会社(使用者)の承認より与える」というようなものではありません。従業員が取得したい日を前日までに指定すれば、(原則)無条件で与えられるものです。
ただし、有給休暇の取得を認めることにより事業の正常な運営を妨げることとなる場合は、別の日に取得するように求めることができます(「時季変更権」)。
しかし、時季変更権を行使するための条件は極めて制限されており、単に「多忙だから」「代わりの従業員がいないから」という理由だけでは認められません。
また、会社は有給休暇の取得目的、使い道を指定することはできません。例えば、有給休暇の目的が旅行に行く等の場合、多忙な時季に休んでバカンスに行かれるのは、気に入らないと、これを拒否するようなことはできません。
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、5日について、毎年、労働者の希望を踏まえて、使用者が時季を指定して与えなければなりません。
事業場で労使協定を締結することを条件に、1年に5日分を限度として時間単位で取得することができます。
労使協定に定める事項は、①時間単位年休の対象労働者、②時間単位年休の日数、③時間単位年休1日の時間数、④1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、従業員が事由に選択することができます。
有給休暇がとりにくい、という風潮や雰囲気の会社が、日本においては、まだまだ多いのが現状ではないかと思います。
休みをとると、評価が下がるというような思いを持っている従業員も少なからずいると思われます。
上司がほとんど休みをとらず出勤していれば、部下も休みをとりづらいといった職場も多いと思われます。
そのような職場では、年休の取得率も低く、また会社の評価が労働の成果ではなく、そのプロセス、それも単に労働時間のみで評価しているような会社では、長時間労働なども発生しているケースもあります。
そのような風潮を会社が改めることによって、
●会社の評価制度を分かりやすいものにする⇒成果に結びつかない残業が減り、ひいては残業コストが減る
●有給休暇を取得するために、平日の所定労働時間内の効率を上げようとする⇒1人当たり1時間当たりの労働生産性が向上します。
●年5日の有給休暇取得義務は、上司にも適用されるため、上司も休みを取得する必要がある。そのため、自分が休んだときのフォロー体制などを自然と構築する⇒部下や後輩の育成につながり、長期的視点から職場全体としてのレベルが上がる
●有給休暇の取得によりリフレッシュした従業員の生産性が高まる
●働きやすい職場環境となり、人材募集等の面でも好影響が出る
このような効果が考えられます。「自分の若いときは」などと、武勇伝を語られるのもいいでしょうが、やはり国全体がこのような動きになっている現状、自社だけが取り残されれば、企業として存続していくことも難しくなってくると思われます。
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