厚生労働省より、新型コロナの影響による事業活動の縮小による、雇用調整助成金の特定が拡大されました。
令和2年4月1日から令和2年6月30日までを感染拡大防止のための期間として、特例措置が実施されます。
対象は全国の新型コロナウイルスの影響を受ける全業種の事業主です。
生産性指標要件は、通常直近の3か月間で10%売上等が低下していることが要件ですが、特例により、直近1か月が前年同期比で10%以上低下していることが要件でしたが、この度の適用拡大で直近1か月で5%以上低下していることが要件とされました。
助成金の助成率は
〇中小企業4/5・大企業2/3とされました。
解雇等を行わない場合は、中小企業9/10・大企業3/4
通常、雇用調整助成金は、休業開始日までに休業計画書の提出が必要ですが、特例により、令和2年1月24日~令和2年6月30日まで、計画届出の事後提出が認められます。
その他、要件がございますので、厚生労働省資料をご覧ください。