緊急事態宣言解除後においても、新型コロナウイルス感染症の影響により、引き続き、経済的影響を受けている事業者の方が多いと思います。
小規模事業者持続化補助金をご存じですか?
中小企業庁が実施し、全国商工会連合会・日本商工会議所が窓口で審査される補助金です。
小規模事業者が対象となります。「経営計画」に基づいて、実施する販路開拓等の取り組みに対して、原則50万円を上限に補助されます。計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会や商工会議所の指導・徐線を受けることになります。
小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者 (会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)」であり、常時使用する従業員の 数が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業と して営む者については5人以下)の事業者です。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
ここで「上司使用する従業員」に含めない労働者についての注意点ですが、
(d-2).所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員(※1)」の所定労 働時間に比べて短い者
※1「通常の従業員」について 本事業における通常の従業員とは、社会通念に従い、事業所において通常の従業員と判断される従業員とします。労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合 的に勘案して判断することになります。 例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹的な働き方をしている従業員がいれば、その従業員が通常の従業員となり、その従業員より所定労働時間が短い従業員(1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以下である)はパートタイム労働者とします。 「(d-2)パートタイム労働者」に該当するのは、「1日の労働時間および1か 月の所定労働日数が4分の3以下」か、「1週間の労働時間および1か月の所定 労働日数が4分の3以下」の場合に限ります。
小規模事業者が地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて作成した経営計画に沿って行う、地道な販路各体躯等の取り組みついて支援されます。
上限額 | 50万円~150万円 |
補助率 | 1/2 |
補助対象経費は次のとおりです。
機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費、委託費、外注費
新型コロナウイルス対応を行いながら販路開拓等に取り組む事業を重点的に支援されます。
上限額 | 100万円~150万円 |
補助率 | A類型:2/3 B・C類型:3/4 |
補助小対象経費の1/6以上が「サプライチェーンの毀損への対応(A類型)」「非対面ビジネスモデルへの転換(B類型)」「テレワーク環境の整備(C類型)」に合致する投資であることが要件となります。
クラスター対策が特に必要と考えられる施設で事業を行う事業者(特例事業者)はさらに最大50万円上乗せされます。
事業別ガイドライン等に沿った感染防止対策の投資を行った場合、「事業再開枠」として最大50万円が上乗せされます。
複数の小規模事業者による共同申請も可能です。
客観的に自社の状況を分析する機会となります。
自社のメインの事業は何なのか。その事業の市場の動向と、競合他社はどうなのか、新規参入の障壁は高いのか、低いのか。
地域の状況がどうなのか、ネットで、自社の事業と地域名を入れて検索してみましょう。
自社の事業が個人の顧客を相手にする事業であるか、企業相手の事業なのか、口コミによる拡散される事業なのか、それによってウェブ検索の結果で考えるべき、課題が見えてくると思います。
補助金の対象となる事業をなぜ行うのか。一番のポイントはここに集約されてきます。
例えば、補助金を活用して自社ホームページを構築する。何のためにホームページを構築するのか。既に競合他社がホームページを開設している場合、単にホームページを構築するだけでは競争には勝てません。
中小企業、特に小規模事業主は、資金面など様々な面で経営資源に限りがあります。先行する同業者や、大手と競合してもそれを追い抜くのは難しいのは当然です。
そうすると、どこで勝負するか、選択する必要があります。
そのために、最初のまず自社の状況や市場の動向を見つめなおす必要があります。
「検索ワード」+「地域名」で検索して、数多く検索結果で出てくる場合は、補助事業として行う場合は、検討が必要です。
補助金も元々は、税金です。税金を一事業者に交付することになりますので、そこには、社会的な大義名分があることが重要です。
社会的な課題を解決するような事業であれば、補助金を交付する大義名分が成り立ちます。
逆に自分のみのもうけを全面的に押し出した事業計画では、大義名分が薄く、補助金を交付する理由が薄れていきます。
例えば、「新型コロナウイルス対策として消毒事業を始めたい」としてホームページで、消毒事業を知らない人にも情報を届けたいという事業者と、
「消毒事業を拡大させたい」としてホームページを制作し、拡散させてたい事業者では、同じホームページを制作するという事業には変わりませんが、
解決するのは、自分の課題か、社会的課題なのか
これによって審査にも違いが出てくると思います。
要は、補助金を出してもいいと客観的に思ってもらえることが重要です。
まとめ
補助金も上手に活用することで、企業経営に大きなプラスとなります。
少しでも参考にしていただければ幸いです。