現在、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業所の雇用維持を図るため、雇用調整助成金が令和2年9月30日までの休業に関して、特例期間中となっています。
【特例措置】
■雇用調整助成金の助成率が引き上げ(解雇がない場合:中小企業:10/10)
■申請書類・提出書類の簡素化
■上限額のアップ:1日15,000円上限
■休業規模要件の緩和:1/20➡1/40
■休業計画届の省略(事後提出可能)
■小規模事業者(20名以下)※都道府県によって人数は異なります。
■教育訓練内容の対象拡大
■売上要件の緩和(休業初日を含む月・その前月・前々月の前年比又は前々年比等で単月で5%以上の減少等) など
この特例期間を12月末までに伸ばす議論がされています。現在、新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が全国的に増加している状況です。雇用調整助成金については雇用保険料を財源としていますが、雇用保険被保険者以外の緊急雇用安定助成金は一般財源とされています。この財源確保が大きな焦点となってくると思われます。決定ではありませんので、今後の動向を見守る必要があります。
日経記事
雇用調整助成金やその他の助成金等についても記載していますので、ホームページを参考にしていただければと思います。
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