新型コロナウイルスの影響により、事業活動の縮小を余儀なくされ、休業された場合の雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の支給申請の期限が延長されました。
雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありま すが、令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業 等については、令和2年9月30日まで申請ができるようになりました。
(※)緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日からの休業が対象となります。緊急雇用安定助成金は、雇用保険被保険者以外の労働者を対象とした助成金です。
また、昨日(令和2年8月25日)から、雇用調整助成金の電子申請も復活しています。
また申請がお済みでない事業主の方は、令和2年9月30日まで手続きができます。
これから申請をお考えの事業主の方は、お気軽にお問合せください。
問合せ先:0823-25-5015(平日9時~18時)