小規模事業持続化補助金の令和2年度の第5回の公募が発表されました。
第5回の締め切りは2020年12月10日(木)郵送必着となります。
補助事業の実施期間は、2020年2月18日(まで遡及)から2021年10月31日(日)までとなります。
実績報告書類の提出期限は、2021年11月10日(水)までとなります。
令和2年度第3回(8月7日必着)申請分の採択結果の発表が2020年10月末予定となりましたので、その結果を踏まえ、採択されなかった事業者の方は、再度、事業計画書を見直し、再申請が可能となりました。
小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者 保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産 業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 常時使用する従業員の数:5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数:20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
常時使用する従業員の数とは
常時使用する従業員の数からは次の方は含まれません。
(a).会社役員(ただし、従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(b).個人事業主本人および同居の親族従業員
(c).(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員 *法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者
(d).以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等
(d-1).日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季 節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者 (ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する 従業員」に含まれます。)
(d-2).所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員(※1)」の所定労 働時間に比べて短い者
※1「通常の従業員」について 本事業における通常の従業員とは、社会通念に従い、事業所において通常の 従業員と判断される従業員とします。労働契約の期間の定めがない、長期雇用 を前提とした待遇を受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合 的に勘案して判断することになります。 例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹 的な働き方をしている従業員がいれば、その従業員が通常の従業員となり、その従業員より所定労働時間が短い従業員(1日または1週間の労働時間および 1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以下である)はパートタイ ム労働者とします。
「(d-2)パートタイム労働者」に該当するのは、「1日の労働時間および1か 月の所定労働日数が4分の3以下」もしくは、「1週間の労働時間および1か月 の所定労働日数が4分の3以下」の場合に限ります。
新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために、小規模事業主が行う取り組みについて補助されます。コロナ対応特別型の場合は、次のような取り組みが対象となります。
(1)補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること。
A:サプライチェーンの毀損への対応 顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
B:非対面型ビジネスモデルへの転換 非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・ システム投資を行うこと
C:テレワーク環境の整備 従業員等がテレワークを実践できるような環境を整備すること
※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。
①2020年2月18日まで遡及して申請可能です。
②取り組み内容により、補助率が異なります。
補助金は、助成金と異なり、要件を満たしたうえで、補助事業の目的にかなっているか、審査されます。
そのためどのような取り組みなのか、審査員が分かりやすいように記載する必要があります。